2015-08-04 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
○国務大臣(麻生太郎君) お尋ねの終戦直後までに生じた未払になっております国の債務、いわゆる未払債務についてと理解しますが、財務省が所管する未払債務につきましては、終戦に際しまして引揚者から寄託された寄託物のほかに、外国債が約六千万円、旧連合国総司令部、いわゆるGHQでありますが、GHQから引き渡された旧日本銀行券約八百万円、旧臨時軍事費特別会計におきます閉鎖機関、いわゆる外資金庫及び横浜正金銀行からの
○国務大臣(麻生太郎君) お尋ねの終戦直後までに生じた未払になっております国の債務、いわゆる未払債務についてと理解しますが、財務省が所管する未払債務につきましては、終戦に際しまして引揚者から寄託された寄託物のほかに、外国債が約六千万円、旧連合国総司令部、いわゆるGHQでありますが、GHQから引き渡された旧日本銀行券約八百万円、旧臨時軍事費特別会計におきます閉鎖機関、いわゆる外資金庫及び横浜正金銀行からの
○政府参考人(鈴木正規君) 御指摘の横浜正金銀行及び外資金庫からの借入れにつきましては、戦費調達に伴う外地あるいは戦地におきます国庫金の受け払い等に関連したということだと考えております。 それで、これは昭和十二年設置されました、臨時軍事費特別会計法によってつくられました特会に帰属したものでございます。
上の段に借入金の明細というのがありまして、財務省のところに、二段目に横浜正金銀行というのがあります。横浜正金銀行から三十四億円の借金なんです。 実は、横浜正金というのはGHQで清算されているんです。だから、ない銀行からどうして三十四億円借りているのか。もしかしたら金利は幾らなのか。これ七%で六十年間、複利計算しましたら、二千億円近くになるんです。これは非常に不思議なんです。
その千円の持ち帰りのお金についても、中国人労働者は預かり証を交付されまして、それで正金銀行の天津支店で受け取ることになっておったんですけれども、その天津支店が閉鎖されていたんですよ。閉鎖されていたから、わずかその千円という制限されたお金も結局もらえないんですね。そういうことになっております。
○柄谷道一君 大蔵省にお伺いしますが、さきに東京地裁に提訴されていま係争中の金額だけでも――当時の金額ですよ――日本銀行券、台湾銀行券、軍票等の紙幣類が三千五百十三万二千五百四円、勧業銀行貯蓄債券、国債等の国債類が百四十六万五百二十七円、横浜正金銀行為替、台湾銀行特別当座預金が千十四万四千五百十二円、合わせますと四千九百五十九万二千三十四円に達しているわけでございます。
同様な例は、北海道庁の旧本庁舎でありますとか横浜正金銀行もそうでございます。いわゆる一種のファサード保存と申すのでございますか、そういうやり方でやったわけでございますが、明治のものにまだ手いっぱいかかっておりましたのを新しい建造物にも広げて適切な保護を図ってまいりたい、こういうように考えておりますので、御発言の御趣旨を踏まえまして、十分にひとつ前向きに検討させていただきたいと思います。
○荒木委員 それは政府が勝手にそう思っているのであって、正金銀行、つまりいまの日本中央地所ですが、そんな話は聞いておりませんというふうに私は聞いておるのですよ。だから、時価なり何なり国庫歳入を少しでもプラスにするという一つの観点から努力をするというよりも、一方的にそう決めちゃっているのじゃないでしょうか。むしろ話は正金と日銀の話になるのでしょう。
もう一言、今度は正金銀行が関与しておった十トンの方ですけれども、これは日銀の方が預かっておるのは正金の金地金証書だというふうに聞いたのですけれども、そうすると、まず日銀の方へ渡さなければならぬのは、正金銀行の方ということになるのじゃないですか。
それから、やはり同じような例で、いまで言えば東銀ですね、昔の正金銀行の日本橋の店、これも何とか保存したいというのが結局押し切られてしまった。ですから、どこまであれするか、必ずしも明治と大正とで区別できるものではない。大正年代にかかっても、そういうふうに保存の価値がある、少なくとも一部保存の価値がある建造物なんかあると思うのですね。そういうことについての考慮が少し足らな過ぎる。
ですから、海外経済活動たった一つだけ、日銀が横浜正金銀行に対して無利息の金を貸したという事態が不況時にあります。それ以外は日本の金利は全部高かったんです。ここ一年間か一年半だけ、アメリカ金利や国際金利よりも多少低くなったということだけでございまして、金利問題は国際競争力という面があるので、ただ日本の国内だけの状態で金利問題を右左はできないという問題があります。
日本銀行の場合、日本銀行の発行されます銀行券、円の守り神でありますから、国内的に円の価値を維持するために、物価の騰勢を押えるために努力していただくことは当然でありますが、同時に、国際的な場におきましても、円というものを強いもの、しっかりしたものとして押し出していかなければならぬということでございまして、やはりその一つの敵は先ほど申しましたような国際投機資金にあるということでありますならば、かつての正金銀行
戦前は、日銀が横浜正金銀行に無利息で金を支出しておったという話でありますから、そういう例もあるのであって、これだけの外貨を財務省証券だけでもって運用していくということはできるわけないから、そういう意味では直接貸しを行なう。直接貸しを行なうと、いまの外為法はそのままにしておって臨時的な便法をつくるわけでございますから、だから、そのためにはどうするか、これは金利問題がかかってくるわけであります。
もう一つは、緊急対策としてどうするかというと、やはり戦前は日銀が無利息の金を横浜正金銀行に貸し付けておって輸出を振興した例もあるのでありますから、それはいま円をドルにかえればいいわけであります。そういう意味で、いまのネックとしては外為法を改正しないでやろうとしておるところにあれがありますが、金属とか鉄鉱石もすべてのものをやはり貯炭をしたり貯蓄をする、私はこういうことが必要だと思います。
そういう意味で、いま石川さんが言ったように、外貨貸しそのものはもう当然のことであるというような問題、これは戦前、日銀が横浜正金銀行に対して無利息の金を無制限に出したという歴史もあるのでございますから、私自身も、そこまでは要求しなくても、やはり国際的な情勢に対応できる輸出国日本の体制をつくらなければいかぬ、こういうことを考えておりまして、いまの制度は、確かに一つには統制的なもの、これは日本で特有な行政指導
その前から横浜正金銀行がございましたけれども、戦後の制度が確立されましたのは昭和二十九年でございます。それから十五年以上を経た今日、日本経済の実質規模は当時の五倍に拡大しております。また世界貿易の中に占めるわが国のウエートも二・六%から六・五%にまで高まってまいりました。また、貿易や資本取引の自由化もさらにテンポが早まっております。
これはやはり昔の横浜正金銀行あるいはその他特別法人である金融機関の場合と違いまして、外国為替専門銀行というのはそういう面で、法律的には別段の手当てのない行政ないし中央銀行その他の応援によって円資金の補強はするということでございますので、それはあくまでも補強にとどまる。本体は銀行が本体をなさなければいけない。それは預金だということを私痛感いたします。
○大出委員 たとえば横浜正金銀行だとかあるいはこれに類する銀行が、中国にも満州にもあった。ここに預金をしている人、あるいは財産委託をしておる人、いろいろあった。この財産を処分して売っているのですね。そうすると、満州国が治外法権があったんだということになるとすれば、そういう例から見たって、これは明確に日本政府に責任がある、こういうことになる。
○稲葉誠一君 大蔵大臣にお聞きしたいのですが、資本取引の自由化が進み、貿易の自由化が進んだ中で、これは横浜正金銀行から発展したものですが、外国為替専門銀行というものが、はたしてどれだけの必要性があるのかということなんです。後進国にはあるけれども、先進国には外国為替専門銀行はないのだと聞くのですが、東銀のあり方そのもの、これはどういうふうにしていったらいいとお考えなんでしょうか。
しかも月一回というのを、国会から出ておられる方々の御努力で二回にして進めてきている、こういう事情があるわけでありますから、いまにしてどうもこのあたりについては、国交がということで——国交や何かをみんな抜いても、日本の銀行も横浜正金銀行なんというのが満州にもあったのですから、そうなると、そこへ預けた預金は、一体どうなっちゃったんだということになる。
これは正金銀行ももちろんそうであった。しかし日本の業界ではそういう空気を持っておる事業会社というものは非常に少なかった。それが戦後急に海外投資、海外投資ということで出ていきましたので、非常に無経験であったということが確かに言えると私は思います。したがいまして向こうへいく人もなれてない、また行った人を待遇するすべも確立していないというようなことから、ある意味で蹉跌をしたものもあると思います。
ブラジルにおきます旧正金銀行が九十五万ドルの預金をブラジル銀行にいたしておったのでありまして、これは戦争に際しまして敵産管理にもならずに、旧正金におきましては、債権を確保するために九十五万ドルの米ドル預金に対して残高証明をもらって、その債権は確実に日本のものということになっておったわけであります。
ただ戦前は横浜正金銀行のようなところには相当な金を出して、いまの金で何千億、何兆円になるかわかりませんが、そういう大きな金を無利息だと思いますが出しておるというようなこともございます。それから現在でも銀行法に基づく銀行は日銀の判断によって取引を行なっております。相互銀行も成績のいいもの、あるいは一定の基準に達したものはだんだんと日銀と取引をやっております。